日々の出来事
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 国の研究会が将来像 ネット配信される番組にもテレビ放送並みの規制が必要になる――総務省の研究会が19日、そんな規制案を提示した。通信・放送メディアを社会的影響力に応じて3種類に分け、将来、ネット番組にも政治的公平性の確保など規制の網をかぶせる内容だ。 「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長・堀部政男・一橋大名誉教授)が中間報告で、11年施行を目指す新法でのメディア区分として盛り込んだ。 不特定多数に情報を送る通信・放送メディアについて、電波かインターネットかといった送信手段ではなく、社会的影響力で分けてコンテンツへの規制を提案。規制が強い順に、現行の地上波テレビ局が含まれる「特別メディアサービス」、CS放送やケーブルテレビ局などを想定した「一般メディアサービス」、その他の「公然通信」の3種類に分けている。 このうち「特別メディア」には現行の放送法を引き継いで政治的公平性の確保や災害時の情報提供などを義務づける。 「一般メディア」はこうした規制を逆に緩め、より専門性や主張の強い番組を容認し、多様なメディアの参入を促す。 家庭用テレビ並みの大きさの画面、画質で番組を順次流すネットメディアが登場すれば、社会への影響力を持つため、「特別メディア」に区分される可能性がある。その場合は、地上波テレビ局と同じ規制の網がかかる。 社会的影響力の評価方法については「視聴者数」「アクセスのしやすさ」「映像・音声・データの違い」「視聴者のオンデマンドで選べるか」を基準として列挙。たとえば、パソコン向け無料映像配信の「ギャオ」は、視聴者が一覧から番組を選ぶ「オンデマンド」方式のため、時系列で番組を決めている放送より影響力が小さいとみて、「公然通信」に入れる考えだ。 動画投稿サイト「ユーチューブ」のように海外に拠点があるものは規制対象外となる。 「公然通信」に対しては、現在はプロバイダーなどの事業者に委ねられている有害コンテンツ排除のルールを新法のもとで共通化する。 PR |
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